2009年8月17日月曜日

食品衛生法から喫茶店の法的規制について

食品衛生法から喫茶店の法的規制について

*食品衛生法の目的

飲食食品関係の業種については、営業施設の衛生水準を維持・向上させるため、食品衛生法が適用される。もちろん、喫茶店は、食品衛生法の適用業種である。食品衛生法は、昭和22年12月施行であり、戦後いち早く、食品の安全性確保のための公衆衛生の見地から、清潔で衛生的に営業を行うために、必要な規制、その他の措置を講ずることを目的に策定された。また、飲食に起因する衛生上の衛生上の危害の発生を防止し、それによって国民の健康の保護を図ることも、その目的に含まれている。

*営業許可

喫茶店を開業するのには、都道府県知事( 保健所設置市または特別 区にあっては、市長または区長) に開業の届出をし、許可を得なければならない。その場合、営業施設は、都道府県が定めた施設基準に合致していなければならない。営業許可の有効期限は5 年であり、営業を継続する場合は、刑業営業許可の更新をしなければならない。また、都道府県知事が定める基準により、食品衛生責任者を置くことが義務付けられている。

*提供する商品に対する規制

食品保健行政の一貫として、食品、添加物、器具および容器包装とについて規制が設けられている。喫茶に関係のある規制については以下のとおりである

*規格基準の設定*

添加物、残留農薬、遺伝子組換え食品や器具、容器包装等については、規格基準に違反した食品等の販売などは禁止されている。

*表示基準の設定*

アレルギー食品材料、遺伝子組換え食品など、表示基準に違反した食品等の販売等が禁止されている。

*添加物の指定*

成分規格、保存基準、製造基準、使用基準に適応していない添加物の使用等の禁止

*監視指導

都道府県等の保健所には、食品衛生に関する専門知識を有する食品衛生監視員が配置されており営業施設に対し監視、指導を行っている。

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