2009年9月5日土曜日

深夜に酒類を提供する場合

深夜に酒類を提供する場合

居酒屋等で、客に酒類を深夜 (午前0時から日の出時まで)に提供する場合は、 「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始の届出」が必要です。ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものは除かれています。



○深夜における酒類提供飲食店営業営業開始の届出にあたっての届出必要書類

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

・営業の方法を記載した書面

・営業所の平面図

・住民票又は外国人登録証明書の写し

・定款及び登記簿の謄本( 法人の場合)

*第一種地域(都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域)では、営業ができませんので、注意が必要です。

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