2009年9月5日土曜日

深夜に酒類を提供する場合

深夜に酒類を提供する場合

居酒屋等で、客に酒類を深夜 (午前0時から日の出時まで)に提供する場合は、 「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始の届出」が必要です。ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものは除かれています。



○深夜における酒類提供飲食店営業営業開始の届出にあたっての届出必要書類

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

・営業の方法を記載した書面

・営業所の平面図

・住民票又は外国人登録証明書の写し

・定款及び登記簿の謄本( 法人の場合)

*第一種地域(都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域)では、営業ができませんので、注意が必要です。

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2009年8月17日月曜日

食品衛生法から喫茶店の法的規制について

食品衛生法から喫茶店の法的規制について

*食品衛生法の目的

飲食食品関係の業種については、営業施設の衛生水準を維持・向上させるため、食品衛生法が適用される。もちろん、喫茶店は、食品衛生法の適用業種である。食品衛生法は、昭和22年12月施行であり、戦後いち早く、食品の安全性確保のための公衆衛生の見地から、清潔で衛生的に営業を行うために、必要な規制、その他の措置を講ずることを目的に策定された。また、飲食に起因する衛生上の衛生上の危害の発生を防止し、それによって国民の健康の保護を図ることも、その目的に含まれている。

*営業許可

喫茶店を開業するのには、都道府県知事( 保健所設置市または特別 区にあっては、市長または区長) に開業の届出をし、許可を得なければならない。その場合、営業施設は、都道府県が定めた施設基準に合致していなければならない。営業許可の有効期限は5 年であり、営業を継続する場合は、刑業営業許可の更新をしなければならない。また、都道府県知事が定める基準により、食品衛生責任者を置くことが義務付けられている。

*提供する商品に対する規制

食品保健行政の一貫として、食品、添加物、器具および容器包装とについて規制が設けられている。喫茶に関係のある規制については以下のとおりである

*規格基準の設定*

添加物、残留農薬、遺伝子組換え食品や器具、容器包装等については、規格基準に違反した食品等の販売などは禁止されている。

*表示基準の設定*

アレルギー食品材料、遺伝子組換え食品など、表示基準に違反した食品等の販売等が禁止されている。

*添加物の指定*

成分規格、保存基準、製造基準、使用基準に適応していない添加物の使用等の禁止

*監視指導

都道府県等の保健所には、食品衛生に関する専門知識を有する食品衛生監視員が配置されており営業施設に対し監視、指導を行っている。

2009年8月14日金曜日

喫茶店の許可を得るまでの順番

喫茶店の許可を得るまでの順番

(1) 保健所への事前相談

(2) 申請書の作成(記入後は何度も見直しをしましょう!!)

(3) 申請書の提出

(4) 施設検査の打ち合わせ

(5) 施設完成の確認検査

(6) 営業許可書の交付( (5) の検査で施設が基準に適合していれば、1 週間前後で交付されます。)

(7) 営業開始

申請にあたっての必要書類

・営業許可申請書

・営業設備の大要、営業設備の配置図

・食品衛生責任者を証明するもの

・水質検査成績書( 施設の貯水槽の大きさが10 トン以下の場合)

・登記事項証明書( 法人の場合)

申請に行く前には、書類に記入漏れがないか?必要書類はそろっているか?

再確認後申請に行きましょう!!



手数料

飲食店の営業許可は16,000 円、喫茶店の営業許可は9,600 円です。( 地域により異なる場合がありますので、事前にご確認ください。)

2009年8月11日火曜日

大事な食品営業許可についての補足説明

大事な食品営業許可についての補足説明

(1) の「食品衛生責任者」は、栄養士、調理師等の資格を持っていればなれますが、これらの資格がなくても、「食品衛生責任者養成講習」を受講すれば、資格を取得できます。 この、 「食品衛生責任者養成講習」は、都道府県知事等の指定を受けた「 食品衛生協会 」等が、年数回~月数回実施しています。
なお、受講資格に制限はありません。

(2) の施設の基準は、「共通基準」と「特定基準」とがあります。

「共通基準」としては、

・清潔な場所に位置すること。

・水を使用する場所の床は、タイル、コンクリート等の耐水性材料を使用し、排水がよく、かつ、清掃しやすい構造であること。

・天井は、清掃しやすい構造であること。

・取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備え、衛生的に使用できるものとすること。

細かく定められていますが、ポイントは「清潔」で「衛生」な施設を確保することにあります。

2009年8月9日日曜日

食品営業許可とは

食品営業許可とは


○ 飲食店や喫茶店を始めようとするときには…

飲食店や喫茶店を始めようとするときには、食品衛生法の「食品営業許可」が必要です。

この「食品営業許可」を受けるには、営業開始前に店の所在地を管轄する保健所へ「食品営業許可申請」を行います。

「食品営業許可」を受けるには、

(1) 食品衛生責任者の資格を持った人を店に1 人以上置くこと

(2) 都道府県ごとに定められた基準に合致した施設で営業をすること

を満たす必要があります。

2009年8月8日土曜日

カウンターサービスの開店資金はいくら?

○カウンターサービスの場合

レストランのような形態に比べ少ない資金で開店可能です。一般的な20 ~30 坪での開店資金は、1000 万円~2000 万円ぐらいです。

レストランよりも資金が少なくなる理由は、カウンターを活用することにより少スペースでの営業が可能なことと、ある程度メニューを絞った店舗になることから、厨房設備に掛かる資金も少なくなります。

テイクアウトの開店資金

○ハンバーガ・カフェや、お弁当屋さんのようなテイクアウト店舗の開店資金は、10 ~15 坪で600 万円~1000 万円ぐらいです。テイクアウト中心の場合、テーブル・イスや汁器などに掛かる費用が少なくなります。飲食店ではもっとも開店資金が少なく、手ごろにはじめられる業態です。

2009年8月6日木曜日

喫茶店の開業するぞ

喫茶店 開業資金


飲食業の開店資金で必要とされる金額は、大きく分けて3 種類あります。

○物件費

保証金などを含む店舗の賃貸に必要で、保証金は6 ヶ月~1 年分など、物件によって差が有ります。

○設計・工事費

テナントなどは内・外装なしの状態で渡されるので、それに掛かる工事費用のことです。

" 居抜き" と呼ばれる現状渡しの場合は必要ないですが、代わりに権利金( 造作譲渡料) が掛かる場合があります( もちろん無料のところもあります) 。

*居抜き物件とは*

居抜き店舗(物件)とは、以前営業していた店舗を、そっくりそのまま譲りうける契約の店舗の事です。現在、廃業店舗物件が年間約175 万店あると言われています。こうした居抜き店舗には、厨房設備、空調機器、イス、テーブルなど什器備品までお店の営業に必要なものが一応は全て揃っています。つまり一般のカラ店舗(内装工事が施されていない店舗、または内装をすべて撤去してある店舗)と違って資金の少ない人にとっては魅力的な店舗物件というわけです。

○設備・備品類費

厨房機器や空調などの設備から、汁器・イス・テーブル・メニューBOOK ・制服などの備品類に掛かる費用のことです。